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救急車などが近づいてきたとき

救急車などが近づいてきたとき

 赤色警告灯を点灯させ、サイレンを鳴らしながら走行している救急車などは、緊急自動車と呼ばれ、道路交通法により道路の一部をはみ出して通行することや、赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められています。

 自動車やバイクなどの運転中に緊急自動車が近づいてきたときは、ゆっくりと車道の左側に車を寄せて進路を譲っていただくなど、落ち着いて運転してください。

 救急車や消防車の走行にご協力をお願いします。

緊急自動車とは?

 緊急性の高い業務を行うため、赤色の警告灯を点灯させ、サイレンを鳴らして走行している車両のことです。

      

 ※救急自動車や消防自動車のサイレンは、「車両の前方20m、高さ1mの位置において90dB以上120dB以下であること。」が法令で定められています。【dB(デシベル)=音圧を表す単位】

緊急自動車が近づいてきたときの対応

 道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応について、次のように定められています。

交差点又はその付近の場合

 交差点を避けて、かつ道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急車両の通行を妨げることになる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。

交差点またはその付近以外の場合

 道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

 

                                   【出典】総務省消防庁

※近年、交通量の増加や自動車の気密性の向上などにより、緊急自動車の接近に気付かずスムーズな緊急通行ができない場面が増えています。緊急自動車の接近に気付かない場合は、マイクでのアナウンス、サイレン音の切替え(救急自動車の場合『ピーポー音』から『ウー音』)、ヘッドライトの点灯切替えなどにより緊急自動車の接近をお知らせする場合があります。

警防課
0833-74-5603
受付時間 [平日]08:30~17:15