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事業所の方へ

事業所の方へ

 このページでは、事業所の方を対象とした火災予防に関する様々な情報をお知らせします。

 詳細は、サブメニューをご覧ください。

 

防火対象物使用開始届出書の提出はお済ですか?

 建物や建物の一部(テント出店等)をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届出が必要です。

 これは、防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認と消防用設備の設置状況等を事前に審査・指導することにより、不適切な工事を防ぎ、建物の安全性を確保するためです。

 届出先は、予防課指導係になります。

 様式はこちらから → 防火対象物使用開始届出書(新規・変更)(pdf)

  

届出が必要な場合
  • 防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する

   工事を行わなくても届出が必要です。

  • 使用形態を変更する

   居抜きで使用形態を変更する場合も届出が必要です。

  

 詳しくは、予防課指導係へご相談ください。

 

お問合せ(予防課指導係)
0833-74-5602
受付時間 [平日]08:30~17:15