消防活動阻害物質の追加について
「危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部改正」により、火災の際、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質(消防活動阻害物質)が新たに加えられました。
新たに追加された物質
4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)
用途 | 殺菌剤、農薬、染料、洗剤原料、経口糖尿病治療薬等の触媒として用いられています。 |
届出について
令和5年2月1日以降に「4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)」を200Kg以上貯蔵し、または取扱う場合は、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3の規定に基づき所定の様式により消防長または消防署長に届出を行う必要があります。
届出様式
届出先
- 中央消防署 (電話 0833-74-5605)
- 中央消防署東出張所 (電話 0820-52-3103)
- 中央消防署北出張所 (電話 0833-91-0001)
消防活動阻害物質とは
火災の発生に連なる危険性や、燃焼及び消火活動に伴い爆発や有害なガス等を発生して、他の通常の火災の場合には見られない特殊かつ重大な被害を生ずる危険性を有している物質です。
- 消防活動阻害物質としては、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、無水硫酸、生石灰、毒物及び劇物取締法に規定する毒物・劇物のうち一定の物質が「届出を要する物質」として危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)により指定されています。
- 消防法では、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないと規定されています。(消防法第9条の3第1項)
予防課危険物係 |
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