林野火災警報・林野火災注意報の運用について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、総務省消防庁において有識者による検討会が開催され、林野火災警報や林野火災注意報の的確な発令によって火災予防の実効性を高める必要があるとされたことから、本消防組合においても、林野火災を予防するため、光地区消防組合火災予防条例を一部改正し、令和8年1月1日から林野火災警報及び林野火災注意報の運用を開始します。
発令時は、消防車両による巡回広報や掲示板への表示等により住民の皆様に周知しますので、ご理解とご協力をお願いします。

発令単位
本消防組合を組織する市町等(光市・田布施町・周南市(熊毛地域))ごと
発令対象期間
1月1日から5月31日までの5か月間
発令基準
【林野火災警報】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表され、林野火災の予防上必要であると認めるとき
【林野火災注意報】
①前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき
②前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、乾燥注意報が発表されているとき
※降水が見込まれる場合又は積雪がある場合については、警報及び注意報は発令しません。
発令時の規制
林野火災警報の発令中は、光地区消防組合火災予防条例第29条の規定により、次のとおり「火の使用の制限」が掛かります。林野火災注意報の発令中における「火の使用の制限」は努力義務となります。
①山林、原野等において火入れをしないこと
②煙火を消費しないこと
③屋外において火遊び又はたき火をしないこと
④屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
⑤本消防組合管理者が指定した山林、原野等の場所において喫煙をしないこと
⑥残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
※「火の使用の制限」に従わなかった場合は、消防法第44条の規定により、30万円以下の罰金又は拘留の罰則が科されます。
関連リンク
| お問合せ(予防課指導係) |
|---|
| 0833-74-5602 |
| 受付時間 [平日]08:30~17:15 |

