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ガソリン運搬容器について

ガソリン運搬容器について

 乗用車でガソリンを容器に入れて運ぶときは、金属製の容器に限定されていましたが、令和6年3月1日から一部のプラスチック製容器でもガソリンを運ぶことができるようになりました。

プラスチック製容器について

 ガソリンを入れるプラスチック製容器は、次の項目に適合するものでなければなりません。

①容器にUN表示及び容器記号3H1が記されていること

 

②容積(容量)が10リットル以内であること

  

③容器は製造日から5年以内のものであること

 製造日から5年を経過したものは、危険物の運搬容器として認められません。

 ※①の画像右端の「19」は、「2019年製造」であることを表しています。

ガソリン用プラスチック製容器の例

〇A社製

 内容量:5リットル/10リットル

 材質:高密度ポリエチレン

 収納油種:ガソリン

 製造国:カナダ

 UN表示:あり(3H1、プラスチックジェリカン(天板固着式))

〇B社製

 内容量:5リットル

 材質:高密度ポリエチレン

 収納油種:ガソリン

 製造国:中国

 UN表示:あり(3H1、プラスチックジェリカン(天板固着式))

 

※出典 総務省消防庁ホームページを加工して作成

「報道資料 危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の調査検討報告書(令和3年度中間まとめ)の公表」

「消防の動き 令和5年12月号」

お問合せ(予防課危険物係)
0833-74-5602
受付時間 [平日]08:30~17:15